【不動産登記】
大切な財産である不動産については、法務局に備えおかれている登記簿に、所有者の住所・氏名などが記録され保管されています。この登記簿は一般公開されており、誰もがその権利関係の状況を把握できるようになっています。
次に掲げるような、不動産の権利関係に変化が起こった場合には、法務局に不動産の登記の申請を行なう必要があります。

・不動産を買った時、売ったとき・・・・・・・・所有権移転登記
・不動産を相続により取得したとき・・・・・・・所有権移転登記
・金融機関から住宅ローンの借入れをしたとき・・抵当権設定登記
・住宅ローンの返済が終わったとき・・・・・・・抵当権抹消登記
・引越しなどで住所が変わったとき・・・・・・・登記名義人住所変更登記

上記以外でも、多くの場面で不動産の登記の申請が必要となる場合があります。
不動産登記に関するご相談はお気軽にお問合せ下さい。



【商業・法人登記】
株式会社やその他の法人(持分会社や一般社団法人など)は、法により定められた一定の事項を法務局において備えおく登記簿に記載する必要があります。
一定の事項について新たに、又は変更があった際は、速やかにこれを追加・変更しなければなりません。その追加・変更するための手続きが『商業・法人登記』です。

代表的な例としては、『商業・法人登記』は次のような際に行う必要があります。
・新たに会社・法人を設立するとき
・本店、又は主たる事務所等の住所が移転したとき
・目的を変更(追加・削除)したとき
・役員(取締役・業務執行社員・理事・監査役など)に変更があったとき
・資本金の額に変更が生じたとき
※上記以外にも登記簿に記載しなければならない事項は多数あります。
 変更しようとする内容について登記が必要かどうか不明な場合など、なんでもお気軽にお問合せ下さい。



【成年後見】
日常の買い物や不動産の売買など、契約を前提とする社会において、契約をするには自分の行動の結果がどのようになるか判断できる能力が必要です。判断能力が不十分な場合、不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないために支援する制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度には、2種類ございます。
(1)任意後見制度
   →自分の意思がしっかりしている間に、将来に備えて「支援してくれる人」と
「将来支援してもらいたい内容」を自分自身で決めておきます。
将来、自分の判断能力が低下したときに、自分が決めた人に、自分が望んだ支援をしてもらうことのできる制度です。
(2)法定後見制度
   →本人の判断能力が衰えたあとに、支援をする人を選ぶ制度です。
家庭裁判所によって支援する人(後見人)が選任されます。
親族が後見人になることも可能です。

※当事務所は、専門家の中でも後見制度を得意としておりますので、お気軽にご相談ください。