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2015年07月17日の情報
【司法書士の一言】≪あなたの取引先の会社は大丈夫?≫

~監査役の登記についての改正点~

昨年の6月に会社法が改正され、今年の5月に施行されました。

今回の会社法の改正は、中小企業にとっても決して他人事ではありません。というのも、改正ポイントの一つとして

「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」

の定款の定めが、新たに登記事項として追加されたからです。

中小企業の定款には、監査役の権限を会計監査のみに限定しているケースが多く見受けられます。しかし、法改正後も、そのことに気づかずに上記の定款の定めに関する登記をしないでいると、将来、その会社に過料が課せられるおそれがあります。そこで、今回の法改正においては、取引先の会社の定款の内容について注意しておくことが重要です。

ただし、上記の定款の定めに関する登記は、改正法の施行後、はじめて監査役の変更に関する登記を申請する際にまとめて行えばよく、会社によっては、登記の申請までまだ十分な時間が残されているところも多いでしょう。

まずは、取引先の会社の定款を見せて頂いた上で、監査役の監査の範囲に関する登記が必要かどうか、確認されることをお勧めします。お困りの際には、一度ご相談ください。

(コラム担当:塩足昌弘)

2015年07月17日の情報
【司法書士の一言】≪相続が発生したら何をするの?≫

~意外と手間がかかる相続手続きのあれこれ~

一言で相続手続きと言っても、その内容は多岐にわたります。

例えば、不動産を所有しているのであれば、その不動産の名義変更手続きが必要となりますし、預貯金口座があればその口座の名義変更や払い戻し手続き、その他、株式や保険等があればそれらの手続きも必要となります。

実際の手続きを少しお話しますと、まず亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼってすべて取得する必要があります。
ときとしてこの戸籍を集める作業だけで大変ですし、相続人が複数人のときには遺産分割協議書を用意する必要もあります。

また、生前に遺言書を残していたかどうかで手続きも大きく変わってきます。遺言書を残していた場合にはそれが形式として有効であることを裁判所に認めてもらう手続き(遺言検認)をしなければなりません。相続人間で遺産の争いがある場合には裁判所を利用(調停等)しなければならないこともあるでしょう。

このように一言に相続手続き言ってもその態様は様々であり、また事案によっては時間や労力を必要とします。

相続人の代わりに、これらの手続きを司法書士がお手伝いすることができます。お困りの方がいらっしゃる場合は、お気軽にご相談下さい。

(コラム担当:舟木孝普)

2015年07月17日の情報
【司法書士の一言】ページを開設しました。

今後、司法書士の一言を掲載してまいります。

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